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許可証の返納の届出に必要な書類、返納の事由、手数料など

許可証の返納届出

古物商許可証の交付を受けた後、以下の返納事由に該当する理由が発生した場合は、その返納事由が発生してから10日以内に公安委員会へ許可証を返納しなければいけないことになっています。

返納事由

  • 古物営業を廃止したとき
  • 許可が取り消されたとき
  • 許可を受けているのが個人の場合で、許可を受けているものが死亡した場合
  • 許可を受けている法人が合併によって消滅した場合
  • 許可証の再交付を受けた場合で、亡失した許可証を発見しまたは回復した場合

届出に必要な書類

返納理由書(様式第9号)

様式のダウンロードはこちら    PDF    WORD

手数料

無料

届出の窓口

主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する警察署の生活安全課

届出の受付時間

平日の午前8時~正午までおよび午後1時~午後5時30分までとなっています。