標識の様式について

古物の売買をしようとする古物商または古物市場主は、営業所(仮設店舗含む)もしくは古物市場ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
この標識は、古物営業法施行規則第11条によって標識の大きさや材質、文字の色、板の色が指定されています。

- 標識の大きさは、縦8cm×横16cm
- 材質は、金属、プラスチック、またはこれらと同程度の耐久性を有するもの
- 標識の板の色は紺色、文字色は白色
- ○○商、○○市場の○○の部分は、取り扱う古物に係る古物営業法施行規則第2条各号に定める区分を記載します。
取り扱う古物と標識の記載
美術品類 | 美術品商 |
衣類 | 衣類商 |
時計・宝飾品類 | 時計・宝飾品商 |
自動車 | 自動車商 |
自動二輪車および原動機付自転車 | オートバイ商 |
自転車類 | 自転車商 |
写真機類 | 写真機商 |
事務機器類 | 事務機器商 |
機械工具類 | 機械工具商 |
道具類 | 道具商 |
皮革・ゴム製品類 | 皮革・ゴム製品商 |
書籍 | 書籍商 |
金券類 | チケット商 |
行商従業者証の様式について
行商従業者証は、古物商が従業員に行商をさせるときに携行させるものです。
この従業者証は、古物営業法施行規則第10条によって従業者証の大きさや材質、記載内容が定められています。

- 標識の大きさは、縦5.5cm×横8.5cm
- 材質は、プラスチック、またはこれらと同程度の耐久性を有するもの
- オモテ面には、行商をする従業員の氏名、生年月日を記載します
- オモテ面に、行商をする従業員の顔写真を貼付します。顔写真の大きさは、縦2.5cm以上×横2cm以上のもの
- 裏面には、許可の内容を記載します。
- 古物商の氏名又は名称欄には、法人許可の場合は法人の正式名称、個人の場合は氏名を記載します
- 古物商の住所又は居所欄には、法人許可の場合は法人の所在地、個人の場合は住所または居所を記載します
- 許可番号欄には許可を受けた公安委員会の名称、許可証の番号を記載します
- 主として取り扱う古物の区分欄には、届け出ている古物の品目のうち主として取り扱うものを記載します。