Pocket

古物営業法に対する違反行為と罰則について

古物営業法に対する違反行為と罰則について

古物営業法には、さまざまな義務が課せられています。もしも古物営業法に違反をしてしまった場合には罰則が定められており、また行政処分(許可の取消しや営業の停止など)の対象にもなります。

違反行為の例

  • 許可証の記載内容に変更があった場合には、許可証の書き換えが必要です。法人名、氏名、代表者の氏名、住所(居所)、行商する・しないの別などが該当します。
  • 取り扱う古物の区分、管理者、主たる営業所、営業所の名称などが変更の場合は、変更の届出が必要です。
  • 許可の取得後にホームページを開設して、そのホームページで古物の売買を行う場合には変更の届出が必要です。
  • 個人の許可から法人の許可に変更しようとするときは、新たに法人として許可を取得する必要があります。
  • 古物の買取は、届け出た営業所または相手方の住所(または居所)、届け出た仮設の店舗においてのみ可能です。
  • 営業所(仮設店舗含む)には、公衆の見やすい場所に標識を掲示する必要があります。
  • 古物の取引の際には相手方の本人確認を必ずしなければなりません。取引相手と対面せずに取引するインターネットでの売買などでは、別に確認の方法が定められています。
  • 取引の相手方が挙動不審であったり、盗品の疑いのある物品が持ち込まれた場合には警察に通報する必要があります。
  • 原則1万円以上取引に関しては、帳簿等に必要事項を記載して3年間保存しなければなりません。
  • 自宅訪問をして買取を行う場合には、許可証(古物商本人の場合)、または行商従業員昌(古物商の従業員の場合)を携行する必要があります。