仮設店舗営業の届出に必要な書類、届出の期限、手数料など

仮設店舗営業の届出に必要な書類、届出の期限、手数料など
届出に必要な書類
仮設店舗営業届出書(様式第14号の2)
届出の期限
仮設店舗において古物営業を営もうとする日の3日前まで
手数料
無料
届出の窓口
仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合・・・仮設店舗営業をしようとする場所を管轄する警察署
仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合・・・他の都道府県の営業所の所在地を管轄する警察署
届出の受付時間
平日の午前8時~正午までおよび午後1時~午後5時30分までとなっています。ただし、届出内容の確認などがあるため、先に電話にて予約を取って提出に伺うとよいでしょう。