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許可を受けることができない場合と許可の取消し等

欠格事由と許可の取消について

許可を受けることができない場合(第4条)

古物営業法第4条では、古物を取り扱おうとする場合の欠格事由を設けています。次の欠格事由に該当した場合には、許可を受けることができません。もし、許可を受けている方がこれらの欠格事由に該当した場合には許可が取り消されることになります。

(許可の基準)

第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)

 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

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許可の取消し等(第6条)

古物営業法第6条では、許可の取得後に次に該当した場合には許可が取り消される場合があることを定めています。

(許可の取消し)

第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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他にも、第23条および第24条にて、古物営業法に違反をした場合や、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合、許可の取消になったり、56カ月を超えない範囲内で期間を定めて、古物営業の全部又は一部の停止を命ぜられることがあります。