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貴金属を取り扱う古物商の注意事項

貴金属を取り扱う古物商の注意事項

貴金属とは

古物営業法上の「貴金属」とは、

  1. 金、白金、銀およびこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石および真珠(宝石)
  3. 1および2の製品

を指します。これらのものの売買を業として行うものを「貴金属等取引業者」といいます。

貴金属当取引業者の義務

貴金属等取引業者には、古物営業法によって次の義務が課せられています。

  • 本人確認(200万円を超える現金取引の場合のみ)
  • 品人確認記録の作成および保存(200万円を超える現金取引の場合のみ)
  • 取引記録の作成および保存(200万円を超える現金取引の場合のみ)
  • 疑わしい取引の届出(取引金額の制限はありません。届出は管轄の警察署生活安全課保安係)

貴金属当取引業者の義務に違反した場合

上記の義務に違反をした場合、愛知県公安委員会から是正命令をうけることがあります。この是正命令に違反をすると、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科されることになるため、非常に重い罰則となっています。