古物営業とは

古物営業とは
古物営業とは、以下の営業を指します。
(定義)
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)
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古物とは
- 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含みます。)
- 若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
上記の中で、大型機械類で政令で定めるものは、盗品として売買される可能性が低いため法の規制から除まれています。
政令に定められた大型機械類
- 総トン数が20トン以上の船舶
- 航空機
- 鉄道車両
- 重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、簡単に取り外しができないもの
- 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)で自走したりけん引することができないもの
行商について
行商とは、古物商の営業所以外の場所(取引先の営業所や催事場など)で古物営業を行うことをいいます。古物市場に出入りして取引をする場合や取引先の会社の営業所で物品を買い受けることも行商にあたるため、申請書類には「行商をする」となっていなければなりません。
また、古物の買い受けには場所の制限があります。古物商以外の一般の方からとの取引の場合、ご自分の営業所または相手方の営業所の所在地または住所(居所)でしか買い受けることはできません。
ただし、仮設店舗の届出をした場合には、仮設店舗で買い受けることが可能となります。
法改正関連(要点のみ抜粋)
成年後見人等に係る欠格条項の見直しに伴う関係法律等の改正(令和元年12月14日施行)
- 欠格条項から成年被後見人および被保佐人が削除されました
- 個別的・実質的に審査する規定が追加されました(従来から個別審査規定が設けられていた一部の法律を除きます)
- 各種申請等の添付書類について、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書が削除されました。
古物営業法および古物営業法施行規則の一部改正について(令和2年4月1日施行)
旧法では、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要でした。新法は、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所を設ける場合届出で足ることになりました。
- 許可申請、許可証の書換え申請、再交付申請、返納の届出は、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署となりました。
- 許可の申請事項に変更が生じた場合に、変更届出の提出先はいずれかの営業所等の所在地を管轄する警察署となりました。
- 変更届出の提出期日は
- 主たる営業所等の別・・・変更する日の3日前まで
- 営業所または古物市場の名称及び所在地・・・変更する日の3日前まで
- 上記以外・・・変更後14日以内(届出書に登記事項証明書を添付する場合は20日以内)
- 競り売りまたは仮設店舗営業の届出の提出窓口は、以前は営業を実施しようとする場所を管轄する警察署のみで受付でしたが、施行後は実施しようとする都道府県内に営業所がない場合には、他の都道府県内の営業所の所在地を管轄する警察署でも届出をすることができるようになりました。
- 申請書類、届出書類の提出部数が正副1通ずつ必要だったものが、1通になりました。