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許可が必要な場合・許可が必要ではない場合

古物を取り扱うにあたって、古物商許可が必要な場合と、必要ではない場合があります。

どういったときに許可が必要となるか確認してみましょう。

許可の必要な場合

  1. 買い取った古物を売る場合
  2. 買い取った古物に修理を加えて売る場合
  3. 買い取った古物の中で部品取りをして売る場合
  4. 古物と別のものとを交換する場合
  5. 買い取った古物を使ってレンタルする場合
  6. 国内で買い取った古物を輸出して売る場合
  7. 1~6をインターネットを用いて行う場合

などが該当します。次に許可を必要としない場合です。

許可が必要でない場合

  1. 自分が使用していたものを売る場合(未使用品も含む。)
  2. 他人からもらったものを売る場合
  3. 他人に売ったものを買い戻す場合
  4. 自分で買ったものをネットオークションに出品する場合
  5. 他人から手数料を取って回収したものを売る場合
  6. 自分が海外で買ったものを売る場合

などが該当します。

事例考察

具体例を挙げてみます。

自分が読むために購入した雑誌(古書と言います)を古本屋で購入し、読み終わった後に再度古本屋に売る場合は許可が必要ありません。

しかし、転売目的で古本屋で雑誌を購入し、ネットで販売した場合(いわゆるせどり)は許可が必要となります。

別の例を挙げてみます。

建設業者が工事の際に不要となった機械や設備などを施工先や納入先から回収費をもらって引き取り、自社に持って帰ってメンテナンスをして使用できる状態にしたとします。これを別の業者に販売する場合は、許可は必要ないと言えるでしょうか?

この場合、上記の許可が必要でない場合の❺他人から手数料を取って回収したものを売る場合に該当しそうですが、また許可の必要な場合の❷買い取った古物に修理を加えて売る場合にも該当しそうです。

こういった場合、「納入先から回収費をもらって引き取り」の回収費が手数料に該当するか否かで判断が分かれます。また、上記のような機械や設備を有償で買い受けて営利目的で反復継続して取引をしているかということもポイントとなります。

もし、自分が行っている古物の売買が許可が必要かどうか判断に迷うようなら、許可を取得しておくことをお勧めいたします。