古物商許可の必要性

古物商許可の必要性
古物の売買は盗品などが混入する可能性があるため、法律によって定められた方法によって義務を課すことにより犯罪の防止を図り、古物売買で流通してしまった場合の犯罪被害が迅速に回復できる社会を維持しようとする目的で、古物営業法(以下、法)により古物の売買を取扱う場合の許可の取得が定められています。
(目的)
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第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
以上より、古物を売買する場合で、自分のものを売るなどの一定の場合を除き、原則的に古物商許可を取得する必要があります。許可が必要なケースと、必要ではないケースについては、許可が必要な場合と必要ではない場合のページにて詳しく解説いたします。