競り売りの届出に必要な書類、届出の期限、手数料など

競り売りの届出に必要な書類、届出の期限、手数料など
届出に必要な書類
競り売り届出書(様式第10号)
競り売り届出書(様式第10号の2)・・・ホームページで競り売りを行う場合に使用
届出の期限
競り売りを行おうとする日の3日前まで
手数料
無料
届出の窓口
- 営業所等で競り売りを行う場合
- 競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合・・・競り売りをしようとする場所を管轄する警察署
- 競り売りをしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合・・・他の都道府県の営業所の所在地を管轄する警察署
- ホームページで競り売りを行う場合・・・売却する古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
届出の受付時間
平日の午前8時~正午までおよび午後1時~午後5時30分までとなっています。ただし、届出内容の確認などがあるため、先に電話にて予約を取って提出に伺うとよいでしょう。