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消費生活用製品安全法の特定製品を取り扱う古物商の注意事項

「特定製品」の指定による安全規制(PSCマーク制度)

消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い特定製品の製造および販売を規制しています。

対象となる製品の適切な保守を促進し、製品事故に関する情報の収集および提供等を行うことによって、一般消費者の利益を保護することを目的として国が定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売し、又は販売の目的で陳列してはならないことになっています。

同マークのない製品が中古市場などに出回った時は、国は回収等の措置を製造事業者等に命ずることができると定められています。

対象となる特定製品とは

特別特定製品

  • 乳幼児用ベッド
  • 携帯用レーザー応用装置
  • 浴槽用温水循環器
  • ライター

特別特定製品以外の特定製品

  • 家庭用の圧力なべ及び圧力がま
  • 乗車用ヘルメット
  • 登山用ロープ
  • 石油給湯器
  • 石油ふろがま
  • 石油ストーブ

罰則について

上記の物について、PSCマークのないものについては、販売が禁止されています。PSCマークのついていない中古品を販売もしくは販売目的で陳列をした場合、販売の制限違反となります。

特定製品の販売制限、表示制限、表示禁止、登録検査機関の登録の取消し等、体制整備命令、危害防止命令の違反者等があった場合は、1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金等が科され、またはこれらが併科されます。